保健室から

令和4年版「新型コロナウイルス感染症対策チェックリスト」

学校感染症について(インフルエンザ等感染症にかかったら)

 下表にある感染症と診断された場合には、
 学校にご連絡いただくとともに、
 蔓延防止のため主治医の登校許可が出るまでは、十分に静養してください。
 登校時は「感染症報告書」医師及び保護者の方が必要事項を記入し、
 担任へ提出してください。

 感染症等報告書(出席停止)はこちら
  感染症等報告書(出席停止).pdf

 [学校感染症と出席停止の基準について]

   感染症の種類   出席停止期間の基準
 第1種  ・エボラ出血熱
 ・クリミア・コンゴ出血熱
 ・痘そう
 ・南米出血熱
 ・ペスト
 ・マールブルグ病
 ・ラッサ熱
 ・急性灰白髄炎(ポリオ)
 ・ジフテリア
 ・重症急性過呼吸症候群
  (SARSコロナウィルスに限る)
 ・鳥インフルエンザ(H5N1)
 ・鳥インフルエンザ(H7N9)
 ・中等呼吸器症候群(MERSコロナウィルス)
 ・治癒するまで
 第2種  ・インフルエンザ
  (鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)
 ・発症した後5日を経過し、
かつ解熱した後、2日を経過するまで
 ・百日咳  ・特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
 ・麻しん(はしか)  ・解熱した後3日を経過するまで
 ・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)  ・耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
 ・風しん(三日はしか)  ・発疹が消失するまで
 ・水痘(水ぼうそう)  ・すべての発疹が痂皮化するまで
 ・咽頭結膜熱(プール熱)  ・主要症状が消退した後2日を経過するまで
 ・結核  ・治癒するまで
 ・髄膜炎菌性髄膜炎
 第3種  ・コレラ
 ・細菌性赤痢
 ・腸管出血性大腸菌感染症
 ・腸チフス
 ・パラチフス
 ・流行性角結膜炎
 ・急性出血性結膜炎
 ・その他の感染症
  感染性胃腸炎 マイコプラズマ肺炎
  溶連菌感染症 手足口病 帯状疱疹 他